連盟では、加盟国がミクロネーションとして「実態的かつ自由」に活動するために様々な憲章、条約のほか、ミクロネーションの定義や見解などを作成しています。

 

 

 

 

ミクロネーションの定義

支配地域(国民や政府が常時立ち入ることができ、その場所に政府機関を設置し、自由に建設、開発を行うことが出来る場所。
仮想空間なら、世界中の殆どの人間が自身の持つ電子機器を使い、その媒体へ訪問する事が出来る場所。)

独立活動(独立意思が存在し、定期的に独立の為の国家活動を行っている若くは行う事が出来る国)

住民(1人以上の国民が居る国)

以上をすべて満たす国。

・国内で起こったことを正確に伝え、その情報に一定の信ぴょう性を持つ報道機関または広報が存在する国。

・主権、外交、通貨、領土又は事務所、代表、国旗、国歌、国家産業又は活動を行っている国。

・国連加盟国から「独立国家」として認められていない国

・1.00 km²の実効支配可能な地域、5000人の定住可能な国民、自国の倍以上の領地を実効支配できる程の武力を下回る国

・創造力に富んだ、国家に近い活動をする国

・5ヶ国以上のミクロネーション又は自治体と外交を結ぶ国

・自身をミクロネーションと認め、架空国家と称しない国。

・武力による戦争を行わない、平和的でかつ小規模な国。

・国際慣習法を侵さない、恒久的な平和世界を追求する国家。

 

 

日本ミクロネーション連盟憲章

第一章 加入条件


第一条 当連盟への加入条件は以下を記述とする。


ミクロネーションの三大定義

・支配地域(国民や政府が常時立ち入ることができ、その場所に政府機関を設置し、自由に建設、開発を行うことが出来る場所。

仮想空間なら、世界中の殆どの人間が自身の持つ電子機器を使い、その媒体へ訪問する事が出来る場所。)


・独立活動(独立意思が存在し、定期的に独立の為の国家活動を行っている若くは行う事が出来る国)


・国連加盟国から「独立国家」として認められていない国(基準項目から移動)


以上をすべて満たす国。


基準項目


・国内で起こったことを正確に伝え、その情報に一定の信ぴょう性を持つ報道機関または広報が存在する国。


・主権、外交、通貨、領土又は事務所、代表、国旗、国歌、国家産業又は活動を行っている国。


・住民(1人以上の国民が居る国)(三大定義から移動)


・1.00 km²の実効支配可能な地域、5000人の定住可能な国民、自国の倍以上の領地を実効支配できる程の武力を下回る国


・創造力に富んだ、国家に近い活動をする国


・5ヶ国以上のミクロネーション又は自治体と外交を結ぶ国


・自身をミクロネーションと認め、架空国家と称しない国。




以上を十分に満たす国



第2章 連盟


第2条 ミクロネーション連盟は、国際慣習法を除く 国際連合憲章の拘束を受けない。


第3条 連盟旗、国章はレッドグローバルマーク、ロゴは「Red Federation」とする。


第4条 連盟の公式タイムゾーンはUTC+9とする。


第5条 連盟の公用語は日本語とする。



第3章 連盟の目的


第6条 日本ミクロネーション連盟の目的は以下の通りである


1.日本に於けるミクロネーション国家同士の文化的交流及び政治的な外交を支援、補佐すること


2.加盟国の独立と主権の保護をし、生命、民族、信条、社会的門地、障害の有無を問わず平等な社会設立を達成すること


3.社会的組織の一員として善良な活動をすること


4.連盟国の社会的な独立を達成させること


5.加盟国の知的財産を共有し、世界文化の発展に貢献すること。


第4章 機関


第7条 我が連盟の主要機関として連盟総会、安全保障理事会、連盟司法裁判所を設置する


第8条 連盟の名の下に組織を設ける場合は、総会へ提出後に臨時会議によって設立出来る。


第5章 条約


第9条 連盟は、国際慣習法を侵さない限りの条約を作成することが出来る。


第10条 連盟条約は加盟国の発議によって、多数決のみ作成できる。


第11条 必要の際は 加盟国外からの知識人を集めた有識者会議を行うことが出来る。


第11条-2 有識者は、連盟議員の提案にもと、議長の判断によって招集される。


第11条-3 連盟は日本国の治安を直接侵す法律を作成してはならない。


第6章 安全保障理事会


第12条 連盟憲章並びに良心に基いた行動と判断を行い、加盟国の持続的な活動を維持することを目的として安全保障理事会を設置する。


第13条 安全保障理事会は在職の連盟議長が、連盟議員の資格を持つ者の中から8名を指名する。


第13条-1 この場合、理事会員に就職するには指名者と議長の相互同意が必要である。


第14条 安全保障理事会の任期は一年とする。


第7章 褒章、栄典


第15条 連盟勲章は、において大きな活動をした国の国民に議長の名において与えられる。


第8章 地理的取極


第16条 この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。


第9章 連盟総会


第17条 我が連盟の方針を決定するため、連盟総会を設置する。


第17条-2 議会に提出された案の可決には各加盟国議員による多数決によって決め、連盟議長の承認により議決される。


第17条-3 各加盟国の投票権は議員一人につき一票とする。


第17条-4 投票の締切時刻は議長国が決定する。


第18条 連盟総会は各加盟国及び地域の代表1人で構成される。



第19条 連盟議会の招集権は議長国が有する。


第20条 定例議会にて、30分を超えても議長が出席しない場合、安全保障理事会のうち何れかの議員が議長を代行する事が出来る。


第21条 連盟では如何なる差別的な発言をしてはならない。


第22条 定例議会は、毎週土曜日21:00により行う。


第23条 定例議会は、議長国又は第20条に基づく代行議員によって召集される。


第24条 定例議会の参加は任意制のものとする。


第25条 定例議会では「近況報告」「国際討論」などを行う。


第26条 定例議会を設置している場所及びサーバーに、議会開始を妨げる程の不具合が起きた場合は、議長が定める所による別のサーバーで行う。


第27条 連盟の下で制裁措置を受けてない加盟国議員が連盟総会から離れた場合は、代替のアカウントで連盟議会に出席することが出来る


第10章 オブサーバー



第28条 以下の国家をオブサーバーとする。


・日本列島に位置しない、日本人が建国、独立したミクロネーション


・日本国の臣下国、衛星国となった海外のミクロネーション


第29条 オブザーバーはすべての投票権を持たない。


第30条-2 オブザーバーは議会内での発議が出来る。



第11章 加盟国


第31条 各加盟国は連盟を支える盾であり、剣である。


第32条 加盟国は全ての生命、性別、人種、民族、信条、障害の有無、社会的門地を尊重し、差別してはならない。


第33条 加盟国は、国際慣習を害する発言「及び行動」をしてはならない。


第33条-2 国際慣習を害した加盟国は、議長によって制裁が加えられる。


第33条-3 加盟国の代表を兼任することは出来ない。


第34条 各加盟国は以下の権利を有する。


・外交権 加盟国内外と国交及び経済的な外交を結ぶ権利


・議会投票権 議会内にて、憲章に定められた範囲で投票をする権利


・発議権 議会内にて、発言をする権利


第35条 消滅した国は議長により(新)議員名簿から抹消することが出来る。


第36条 定例議会出席から一年を越えて音信不通となっている加盟国は、議員名簿から抹消することが出来る。


第37条 事情により国家活動を休止する場

合は、議長に申し出をしなければならない。

この場合、休止理由の提示は任意である。


第38条 代表者の居ない国は原則として加盟国となることが出来ない。


第39条 議員は各国政府職員の代表が務める。


第40条 議員名簿に名前が無いものは発議することができない。


第41条 緊急時においての議員の交代は可能とする。


第41条-2 この場合、交代は連盟議長への申し出によって、必要であると判断された場合により許可される。


第42条 連盟憲章並びに国際慣習法に違反した国家は、加盟国の申し出によって多数決を経た後に制裁、除名することが出来る。


第12章 臨時会議


第43条 臨時会議は、議員国が緊急の招集を必要とする場合に置いて開会する不定期の会議のことを指す。


第44条 臨時会議は、議長国が招集できる。


第13章 議長国


第45条 議長は、選挙期間を得た後、総会の投票にて選出される。


第46条 立候補者は必要に応じて応援演説者を設けることが出来る


第47条 選挙期間は議長が制定するものとする。


第48条 連盟の議長国は各加盟国による投票により選出され、任期を1年とする。


第49条 連盟憲章並びに国際慣習法に違反した場合、連盟議長を加盟国の不信任決議案によって、弾劾投票にて多数決を経た後に辞任とすることができる。


第50条 第49条によって辞任、または連盟議長の意思により退任した場合のみ議長国を再選することができる。


第52条 議長職は原則として2回まで連続して務めることができる。


第53条 議長国は連盟の代表としての責務を有する。


第54条 議長国は連盟議会の議員権ならびに議決権を有する。


第55条 議長国は議長特権を有する。議長特権は非常時に於いてのみ行使され、議長はこれらの特権の行使について責任を負う。


第14章 戦争行為


第56条 世界平和の侵害を脅かす如何なる戦争行為を禁じる。


第57条 連盟加盟国は紛争解決の手段として他国との武力行為をする場合は連盟議会の承認を必要とする。


第58条 連盟議会の承認を得ずに戦争行為をした場合は制裁を科す。


第59条 連盟は如何なる紛争、戦争にも注意を促すことが出来る。


第15章 非常事態


第60条 他国が連盟に宣戦布告及び危害を加えた場合、連盟議長は非常事態宣言を発令することが出来る。


第61条 憲章で定めるところによる日本国連軍を行使することができる。


第61条-2 日本国連軍は連盟加盟国に於けるすべての国民が加入することができる。


第16章 下部組織


第62条 下部機関は連盟本部が適正な機関と判断した場合により設立できる。


第63条 設立には各連盟国の多数決を必要とする。


第17章 加盟


第64条 連盟に加盟する場合は、日本ミクロネーションの定義を全て満たす物が「正規加盟国」として、大半を満たすものが「暫定加盟国」として、オブザーバー規約に該当するものは「オブザーバー」として加盟できる。


第65条 加盟志願には以下の条件に満たしている必要がある。


・加盟国の内3カ国から国家認定を受けた国

・国家の定義に満たしていると判断した国


第66条 加盟には議長による承認の後、安全保障理事会で可決されたのちに定例議会前に行われる臨時会議にて多数決を取る必要がある。


第67条 投票延期は3回までとする。


第18章 改正


第68条 この連盟憲章を改正する場合は、連盟国の多数決によりこれを可能とする。



以上の憲章施行を認める。


日本国に於ける葦原及び豊葦原武士団

連盟議長 近衛駿総督


大森帝国

上庄良樹国務総理大臣


神聖アルカディア帝国

アルカディウス1世皇帝


大慶國

清竜外交委員長


丹波国

広瀬左京書記長


オパール公国

かなだ大公


ユートピア・ツヴェート王国

emma国王


播磨国

議員 日野智貴大公


湘南民主主義人民共和国連邦

黒岩和夫評議会議長


祇音国

今治結弦総統


聖シュリアネッツァ大天使国

シフィラ・ハガナ星導者


北武蔵共和国

荒川利男大統領


北神奈川独立解放戦線

雪万里葉苅議員


ゆとり國

隅須正昭外交卿


独立国 日永

千流 国民代表


楠嘉共和国

望宮桜雫


八ヶ岳公国

九条光長


電子民主主義共和国

石川英作



2018年01月07日


JMF国際司法裁判所憲章

国際司法裁判所規定

第1条 裁判所は、示談で解決し得ない加盟国間の衝突、戦争を平和的に解決するために開かれる。

第2条 本部は当連盟本部所在地に準ずる。

第3条 所長の任期は一年とする。

第4条 所長は告訴状の受理、判決の許可を行う。

第5条 所長は裁判長及び裁判員に選出されない限り、如何なる裁判の判決決定に助言することは出来ない。

第6条 裁判所は、憲章の元に開かれる。

第7条 裁判所は、憲章に基づく精神に反する判決を下すことは出来ない。

第8条 裁判長は1名、裁判員は3名で行う。

第8条-2 裁判の判事に携わる者は、裁判所長が加盟国の中から選出する。

第9条 裁判は三審までとする。

第10条 裁判長及び裁判員は一審ごとに変更する。


第10条-2 裁判長及び裁判員の変更が不可能だと認められた場合、複数回判事に参加することが出来る。

第11条 原告及び被告が判決に従わない場合、JMFは制裁を加えることができる。

著作権法保護条約

目的
ミクロネーション活動の拠点となっているインターネット上に於いての風紀の健全化を図り、日本国に於ける創作者の著作権を保護する為にこの条約を作成した。

第一条
日本ミクロネーション連盟(以下、連盟)の加盟国国民が使用するSNS、広報HP、ブログにおいて、他者が作成した創作物を許可なく故意的に投稿し、それらを頻繁に拡散する事を禁止する。

第二条
第一条を破った場合、以下の手順に基づいて制裁を行う。

・違反投稿及び拡散解除の要請を連盟議長に届け出る。

・連盟議長が第一条に違反する行為を行った者に指摘後、3日以内に削除の動きが見られない場合、警告をする。

警告から3日以内に削除・RT解除がなされていない場合、訴えを起こした者はそのアカウントをブロックすることが出来る。また、連盟議長が悪質的であると判断した場合は、制裁を加えることが出来る。

第三条 拡散後一週間、投稿後7年以上指摘の無い行為は違法行為として認められない。

第四条 第一条の指摘を受けた後、対象者がインターネットを使用することが困難になった場合は、インターネットでの活動復帰後から第二条が適用される。

連盟総会反モラル的用語使用禁止条約

第一条
・連盟総会内にて、発言禁止用語の使用を禁止する。

第二条
5回以上発言禁止用語を使用した場合、連盟議長によって以下の制裁が行われる。

・厳重注意
・1週間〜1ヶ月以上の謹慎処分
・臨時会議での投票により、退会
・その他憲章の範囲内でのペナルティ

-2
緊急を要する場合は、議長によって制裁を解くことが出来る。

ルテリアス連邦及びアルティニア帝国及びミクロネーションと名乗るならず者国家(総称:対象国)に対する措置に関する決議案


・連盟加盟国及びオブザーバーは対象国及びその関連の公式アカウントをブロックする。

加盟国及びオブザーバーは、加盟国公式アカウント及びその関連のアカウントでこれを実行する。


・連邦加盟国及びオブザーバーは対象国をミクロネーションとして恒久的に承認せず、国交も結ばない。


・連邦加盟国及びオブザーバーは対象国と国家間の対話を実施しない。


・連盟加盟国及びオブザーバは対象国に関する政策・行動・発言を行わない。


・対象国を除く新たな問題国家が発生した場合、即座に臨時総会を招集し、この法の適用について協議する。


・対象国が連盟に対し危害を加えるような政策・行動・発言を行った場合、連盟加盟国はこれを排除する。


・個人間の交流は原則禁止とする。


止むを得ず交流を必要とする場合は届出を必要とする。


1.届出は〇〇に理由を添えて申請する


2.申請が通った場合は交流を可能とする


3.許可のない交流を確認した場合は〇〇が注意喚起し、それに応じない場合は罰則を与える


架空国家団体 日本民主主義人民共和国と神聖アルカディア帝国和泉山属州をはじめとするJapan MicronationsFederation/日本ミクロネーション連盟の相互和解条約




架空国家団体 日本民主主義人民共和国と神聖アルカディア帝国和泉山属州をはじめとするJapan Micronations

Federation/日本ミクロネーション連盟(以下、JMF)は以下の通り相互和解を行い、双方の平和的発展に向けて今後共に協力し合うことをここに宣言する。


1.本件は相互が抱える問題の過多によって起こった精神的事故であると双方は認める。


2.JMFは日本民主主義人民共和国への謝罪を一度撤回し、更なる相互協力に向けて和解を行う。


3.日本民主主義人民共和国は2の条項を許諾する。


4.今後双方は本件について、原則として一切発言及び議論を行わない。


5.この和解は双方が許諾する場合によってのみ破棄を可能とする。


6.今後、双方は平和的発展のために互いの発言を極力寛容性を持って受け入れなければならない。